共同経営の経費について
知り合いとマツエクサロンを共同経営しようと考えています。
同じ場所でお互い個人事業主としてやっていくつもりです。
その場合、家賃、材料費などの経費をどう折半していこうかと悩んでいます。
材料費はお互い同じくらいの金額で各々発注をして自分がかかった金額を経費として落とそうとしているのですがそれは問題ないですか?
また家賃は仮にAさん名義なのでAさんが6万払い、その半分の3万をBさんがAさんに渡す形になると思うのですが、その場合はBさんは経費として落とせないですか?またこのやり方でダメな場合家賃折半でお互い経費として落とせるやり方はあるのでしょうか?
税理士の回答

増井誠剛
共同経営であっても、個人事業主として独立して申告する以上、経費は「各人が実際に負担したもの」に限られます。材料費をそれぞれ発注・支払いし、自らの分のみ経費計上する方法は適正です。一方、家賃については名義人Aさんが契約・支払を行い、Bさんが3万円を渡す場合、その3万円は形式上「Aさんへの支払い」となり、Bさん側で家賃経費と認められにくいリスクがあります。望ましいのは、大家との契約を連名にするか、契約条項に「共同使用」と明記し、それぞれの負担分を直接支払う方法です。契約形態の工夫により、両者が適正に家賃を経費化できます。
本投稿は、2025年08月28日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。