実効税率について
12月決算の企業Aの場合、防衛特別法人税の適用は以下で間違いないでしょうか。また企業Aの実行税率は30.62%でしょうか。
2025年1月1日~2025年12月31日→30.62%(法人税23.2%)??
2026年1月1日~2026年12月31日→30.62%(法人税23.2%)???
以降、31.52%
企業A:資本金2,000万
※親会社(企業B/資本金3億)の100%出資企業
かつ企業Bの親会社(企業C/資本金50億の上場企業)
C→B→Aのいわゆる孫会社
税理士の回答

山本克彦
大企業の孫会社Aは、大企業同様の超過税率を適用して計算した場合、法人税率23.2%、地方法人税率は法人税額の10.3%、法人住民税は法人税額の10.4%(超過税率)、法人事業税は、課税所得の1.18%(超過税率)、特別法人事業税は標準税率で計算した法人事業税額の260%として計算する。計算式:(23.2%×(1+10.3%+10.4%)+1.18%+1%×260%)÷(1+1.18%+1%×260%)=30.62% 防衛特別法人税適用後は、31.52%となる。
本投稿は、2025年08月29日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。