取引先への距離計算のガソリン代の請求方法
当方、青色申告の個人事業主(課税事業者)です。
現在取引している法人との取り決めで、受託している業務に関して発生したガソリン代を「距離計算」で請求していいことになっています。
給油した分をそのまま請求するのであればシンプルに立替金請求をして、ガソリンスタンドの領収書(適格請求書発行事業者の登録番号)を添付すればいい認識ですが、距離計算の場合、必ずしも給油量=取引先の仕入れになるとは限りません。(車はほかの業務でも使っているため)
そのため、ガソリンスタンドの領収書を取引先に渡すわけにはいきません。
この場合「km×●円」の請求金額は立替金請求ではなく、一般の請求になると考えています。その認識は正しいでしょうか?
またその場合、距離計算の業務ガソリン代として請求するのは課税していいのでしょうか?それとも非課税として請求するのが正しいでしょうか?
税理士の回答

坪井昌紀
貴殿の認識の理解で良いです。
一般請求、課税(単価が決まっているのであれば相手方は内税考えていると思います)で良いです。
回答は以上とします。
本投稿は、2025年09月01日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。