仕入れについて
個人事業主として、ネット販売をしているのですがスーパーでコーヒー飲料を仕入れの為に購入した所、スーパーのキャンペーンで購入本数分を無料で貰えるクーポンを貰ったのですが質問があり問い合わせさせて頂きます。
1 無料クーポンで引き換えた商品を、再販売する際仕訳は作成しないといけないのでしょうか?
2 仕訳をせずに、経済的利益を得たと言う事で一時所得として確定申告しても良いのか。
お忙しい所申し訳ございませんが、ご回答頂けると幸いです。
税理士の回答

1 無料クーポンで引き換えた商品を、再販売する際仕訳は作成しないといけないのでしょうか?
仕入れ0現金0円・・・クーポンのため
売掛金***売上***
と仕訳はします。
2 仕訳をせずに、経済的利益を得たと言う事で一時所得として確定申告しても良いのか。
いいえ、そうではないと思います。商売をしていますので。
個人事業主として、ネット販売
と記載があります。

上田誠
実務上は、仕訳を作らず「ゼロ仕入で売上だけ立てる」処理でも、結果として利益が正しく出ていれば大きな問題にはなりにくいです。
ただし税務署に帳簿を確認された場合、「なぜこの在庫は仕入れがゼロなのか」と問われる可能性があります。
無料商品や景品を再販売する場合は、仕訳で経済的利益を「雑収入」で拾っておくのが安全です。
【結論】
クーポンで無料でもらった商品も、事業として販売する以上は「事業の収入」として扱うのが安心です。
少し面倒に感じられるかもしれませんが、仕訳はシンプルですし、「一時所得」として申告する必要はありません。
【詳細】
(1)無料クーポンで商品の引き換え時
・実際にお金を払っていないので「仕入れ0円」と考えがちですが、帳簿には「商品(棚卸資産)」として残しておくのが安心です。
・その分を「雑収入」として計上し、事業所得に含めるイメージです。
(仕訳例)
借方:商品 〇〇円 / 貸方:雑収入 〇〇円
※〇〇円はスーパーの販売価格など妥当な金額
(2)商品を販売したとき
・通常通り「売上高」として処理します。
・このときの原価は0円(または取得時に雑収入で処理した金額を対応させる)となります。
(仕訳例)
借方:現金(売掛金) 〇〇円 / 貸方:売上高 〇〇円
(3)一時所得ではない理由
・一時所得は「懸賞で当たった」「臨時ボーナスをもらった」など、事業とは関係ない収入のこと。
・今回のクーポンは「仕入れに伴って得たもの」であり、継続的なネット販売事業の一部と考えるのが自然です。
【まとめ】
・クーポンでもらった商品 → 商品(棚卸資産)+雑収入で処理
・販売時 → 通常の売上
・一時所得ではなく、事業所得として申告
「無料でもらったものまで帳簿につけなきゃいけないの?」と感じるかもしれませんが、事業に関係する以上はきちんと残しておいた方が後々安心です。
もし仕訳が細かくて大変なら、毎回ではなく「月末にまとめて処理」でも十分対応できますよ。
非常に分かりやすく説明ならびに、仕分け例までありがとうございました。
非常に親切丁寧でしたので、ベストアンサーとさせて頂きます。
本投稿は、2025年09月02日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。