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接待交際費、会議の摘要欄の記載

中小企業で経理をやっている者です。
楽楽精算を導入することになりましたが、社内の会計システムとの連携の関係で、接待交際費や会議費の摘要欄に参加人数や支払先の情報が連携されないことが分かりました。帳簿上の摘要欄にこれらの情報を記載しない場合、問題は発生しますか。
楽楽精算の中に入れば、これらの情報を確認することは可能です。楽楽精算の中に証拠が残っていれば問題ないでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

接待飲食費については、法人税法上、その損金算入の要件として、帳簿書類に「飲食費であることを明らかにするための事項(参加者、支払先など)」を記載し、保存することが義務付けられています。

貴社でご利用の「楽楽精算」は、証憑(領収書など)を電子帳簿保存法に則って適正に保存するためのシステムであり、電子帳簿に該当します。

したがって、会計システムの帳簿情報と「楽楽精算」に保存された接待飲食費の詳細情報(参加者、支払先など)が、いつでも明確に紐づけられる状態であれば、両者を一体として取引の事実を証明できるため、法的要件を満たすものと考えられます。

帳簿の摘要欄に参加人数や支払先が記載されていなくても、楽楽精算の中に情報が残っていれば問題ありません

本投稿は、2025年09月03日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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