サブスクリプションの仕訳方法について
お世話になっております。
私は現在、個人事業主として業務委託契約によりトレーナー業務を行っており、青色申告にて申告しております。
以下の点についてご相談させていただきます。
【質問①:1年間のサブスクリプションの仕訳方法について】
クラウド型の会計ソフトを業務に利用しており、その利用料を1年分まとめて支払っております。
この場合の仕訳方法について、下記の内容で問題がないかご確認いただけますでしょうか。
※前提条件
・資料作成やWeb管理等の業務目的で利用するクラウド会計ソフト
・業務用口座・クレジットカードは保有しておらず、すべて個人用口座または個人用カードで決済
ケース例:利用開始日 9月1日、年間利用料30,000円を一括支払い
□1年目(支払時:9月1日)
借方:通信費 30,000円 貸方:事業主借 30,000円
適用:通信用ソフトA 〇〇年9月~〇〇年8月利用料
□決算時(12月末)
借方:前払費用 20,000円 貸方:通信費 20,000円
適用:通信用ソフトA 翌年分利用料
□2年目(期首仕訳:1月1日)
借方:通信費 20,000円 貸方:前払費用 20,000円
適用:通信用ソフトA 〇〇年利用料
上記のような処理で適切でしょうか。
特に、決算時における前払費用の処理について、正しいかどうかご確認いただければ幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
【結論】
ご提示いただいた仕訳(支払時に通信費計上 → 決算時に未経過分を前払費用へ振替 → 翌期首に戻す)は、原則的な処理として正しく問題ありません。
一方で「短期前払費用」の特例を使えば、契約期間が1年以内かつ継続適用する前提で、支払時に全額を経費にしてしまうことも可能です。
【詳細】
(1) 原則処理(前払費用を計上する方法)
・1年分をまとめて支払った場合でも、役務提供期間ごとに費用を配分するのが原則です。
・ご提示のとおり、9月~12月分だけ当期費用、翌年1月~8月分は「前払費用」にして翌期に振替えます。
→ ご提示の仕訳方法で正しいです。
(2) 短期前払費用の特例
・法人税法・所得税法上ともに「1年以内の継続契約での前払い」は、支払時に全額を経費に落とせる特例があります。
・ただし一度選んだ処理方法は「継続適用」する必要があります。
→ 今回のように「年間契約・毎年更新・1年以内」の場合、この特例を選択することで、支払時に30,000円全額をその年の経費にすることも可能です。
(3) 実務上の判断ポイント
・青色申告をされているので、決算処理をきっちり行うなら「原則処理」がおすすめです。
・ただし少額かつ毎年継続する支払であれば「短期前払費用の特例」を使い、全額を支払時に経費処理する方がシンプルで手間が省けます。
・どちらを選んでも誤りではなく、継続適用していれば税務上も認められます。
【まとめ】
・提示された仕訳方法は正しく、安心して使えます。
・シンプルにしたいなら「短期前払費用の特例」で一括経費処理も可能です。
・どちらを選ぶかは「正確さ重視」か「簡便さ重視」かで判断するとよいです。
ご丁寧な対応ありがとうございます!
とても分かりやすく参考にさせていただきます!
本投稿は、2025年09月03日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。