法人名義の車両保険について
法人の会計処理と保険について教えて下さい。
社長の息子(役員)が個人名義(私用)の車を購入されました。
息子がまだ若い為、保険料が高かったようなのですが保険会社より
息子さん車輛の保険を法人名義で契約すれば保険料が安くなると
提案されたそうです。安いならそうするとの事で法人名義の保険契約を
しました。ただ私物の車輛に法人が保険料を負担するのはおかしいので
毎月の保険料を息子の役員報酬から天引きする事にしました。
こうする事で法人は息子さんの保険料負担をする事にはならないのでは?
と考えています。
そもそも論の疑問なのですが個人名義の車輛に法人名義の保険契約は可能?
実際、それで保険契約はできている。法人は保険料の立替払いと立替の
回収が毎月起きる。それで法人としては特に問題は起きないものでしょうか?
何か会計処理上しなければならない事とか見落としている事など教えて頂けると
助かります。
また現実的にそういった保険契約をしている法人さんは多いのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

古賀修二
自動車保険の契約者は支払者が多く、親や旦那、法人が契約者になり使用者は別の人の場合は良くあります。
法人が立替払いをして給料からの天引きで立替金を充当する処理で問題ありません。

増井誠剛
個人名義の車両に法人名義で保険を付保すること自体は、保険会社の承諾があれば成立します。法人が保険料を立替金として処理し、役員報酬から回収すれば経費負担は生じず、会計処理上も整合性は保たれます。ただし注意すべきは減価償却です。車両名義が役員個人にあるにもかかわらず、法人資産として償却し損金算入することは税法上明確に違法であり、税務調査では否認・追徴課税の対象となります。法人が関与できる範囲はあくまで保険料の立替にとどまり、車両本体や維持費を経費化することは認められません。実態と会計処理を一致させることが、税務リスクを避ける上で不可欠です。
古賀先生、増井先生。ご回答ありがとうございます。
増井先生のご指摘いただいた件は法人の資産台帳に計上していません。
あくまでも保険料の立替払いと回収のみです。
お二方にベストアンサーを付与したいところですが、申し訳ございません。
本投稿は、2025年09月08日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。