法人申告別表16(2)の(28)償却保障額について
お世話になっております。
事業年度途中で耐用年数5年器具備品を171,000円で取得し、年度内二ヶ月使用しました。
別表16(2)を作成する時、(26)調整前償却額を計算したところ、
171,000 x 0.4 x (2/12) = 11,400円
になっていますが、この場合(28)償却保証額の
171,000 x 0.108 = 18,468円
より少ない数値となっています。
この場合(29)~(31)の改定取得価額などの計算結果の
171,000 x 0.5 x (2/12) = 14,250円
を限度額として計上・仕訳すべきですか、
それとも(29)~(31)を記入せず、11,4000円を計上すべきですか。
税理士の回答

償却保証額と比較する金額は、期首帳簿価額に「定率法の償却率」を乗じて計算した金額となります(月数按分はしない)。
本件の場合、171,000円×0.4=68,400円 > 18,468円 となり、調整前償却額を計上することになります。
そして、実際の計上額は月数按分するため、11,400円を計上します。
ご丁寧にご教示いただきありがとうございます…!非常に分かりやすくご説明いただき、大変助かりました…!
本投稿は、2025年09月08日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。