不動産業の棚卸資産について
棚卸資産(土地)の取得原価に含める付随費用(登記費用・司法書士報酬など)の処理について、ご相談です。
これまで当社では、利益状況によって下記のように処理が分かれていました。
A土地:登記費用・司法書士報酬を取得原価に算入
B土地:同様の費用を当期費用として処理
この点につき、以下についてご確認・ご教示いただけますでしょうか。
1. 同じ資産(土地)であっても、取得原価に含めるべきもの(法律上取得原価とされる費用)を取得原価に算入している限りは問題ないと考えてよいでしょうか。
2. もし1について問題がある場合、購入時期や販売見込みなどを理由に処理を分けることは認められるでしょうか。
3. 2についても問題がある場合、実務上どのように統一していくのが望ましいか、ご助言いただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

1. 同じ資産(土地)であっても、取得原価に含めるべきもの(法律上取得原価とされる費用)を取得原価に算入している限りは問題ないと考えてよいでしょうか。
正しいでしょう。
2. もし1について問題がある場合、購入時期や販売見込みなどを理由に処理を分けることは認められるでしょうか。
違うと考える。
3. 2についても問題がある場合、実務上どのように統一していくのが望ましいか、ご助言いただけますでしょうか。
実務上統一するのは会社の会計方針です。
それを定め会計処理税務処理を統一ください。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/05/05_01_01.htm
上記より、
会計的に1と2が違うことが問題でしょう。
とにかく統一ください。
統一しないといけない旨はかしこまりました。
少額であれば事業年度ごとに決めれることも理解できました。ただ、少額に該当しないような場合は、継続適用が必要ということで間違いないでしょうか。

ただ、少額に該当しないような場合は、継続適用が必要ということで間違いないでしょうか。
会計が重要です。
会社で基本方針を決めます。
そういうことになります。
通常は税務上特になるように決めるのでしょうが、
大会社は違っているようです。
ありがとうございます。
会社の方針は黒字決算になるようにということで進めているため、税務上問題なければいいです。
少額に該当するか、少額に該当しない場合は継続適用でということで統一処理として進めたいと思います。
認識に間違いあればお伝えいただけますと幸いです。

会社の方針は黒字決算になるようにということで進めているため
上記は問題ですが、仕方がないでしょう。
問題はないとします。
ちなまにどういう問題点があるのでしょうか?

ちなまにどういう問題点があるのでしょうか?
会計方針としての問題です。
それ以外はない。
本投稿は、2025年09月09日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。