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仮想通貨を現金化したいとき

自営業で青色申告をしております。

7年前に購入した仮想通貨を、30万円分ほど現金化したいです。この場合どのような処理が必要か順序立てて教えてくださるとありがたいです。

税理士の回答

暗号資産(仮想通貨)は、雑所得で申告すると良いでしょう。
計算の仕方は、国税庁ホームページにあるエクセルを使用して計算してみてください。
(下記の国税庁ホームページのエクセル)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm

暗号資産を売却して得た利益は、原則として雑所得に分類されます。雑所得の金額は、暗号資産の売却によって得た収入(売却価額)から、その暗号資産を取得するのにかかった費用(譲渡原価)を差し引くことで計算されます。

この計算の結果、利益が出た場合、つまり売却価額が譲渡原価を上回った場合は、原則として確定申告が必要になります。ただし、給与所得者の方で、給与所得や退職所得以外の所得(暗号資産による所得を含む)の合計額が20万円以下である場合は、確定申告が不要となるケースもあります。ご自身の状況に合わせて、確定申告の要否を確認することが大切です。



譲渡原価の算出方法について

売却価額は、暗号資産を売却した時点での時価ですので、計算上で問題になることは少ないです。しかし、譲渡原価の算出には注意が必要です。暗号資産を異なる時期に複数回にわたって購入している場合、どの購入分を売却したかによって譲渡原価が変わるため、その計算方法を統一する必要があります。

所得税法では、暗号資産の譲渡原価の計算方法として、主に移動平均法と総平均法の2つが認められています。



移動平均法: 暗号資産を新たに購入するたびに、それまでに保有していた分と合わせて平均単価を計算し直す方法です。購入するたびに単価を計算し直すため、少し手間がかかるという特徴があります。



総平均法: その年の始めから年末までに購入したすべての暗号資産の総額から、平均単価を計算する方法です。1年間の取引をまとめて計算するため、移動平均法に比べて計算が比較的楽になります。



これらのうち、移動平均法を適用するためには、事前に税務署へ届出書を提出する必要があります。もし届出書を提出していない場合は、総平均法で計算することになります。ご自身の取引状況や計算のしやすさを考慮して、どちらの方法が適しているかを検討すると良いでしょう。



ご自身で雑所得の計算を行う際には、国税庁のウェブサイトで提供されている「暗号資産の計算書」を利用すると便利です。この計算書は、取引内容を入力するだけで、譲渡原価や雑所得の金額を自動的に計算してくれるので試してみて下さい。

本投稿は、2025年09月14日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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