建物の消費税
お世話になっております。
不動産業で、建物を仕入れました(500万円ぐらい)
リフォームをして売りに出しているのですが、今期は売れませんでした。
この時に50万ぐらいの消費税はいつ引けるのでしょうか?
来期は売れる見込みは立っているので、その時にプラスマイナスすることはできるのでしょうか>
税理士の回答

居住用としての利用がなく、リフォームを含めた税抜価格が1,000万円を超えないことを前提として回答します。
建物の仕入れおよびリフォームにかかる消費税は、その課税仕入れを行った日を含む課税期間で仕入税額控除の対象となります。
したがって、建物やリフォーム工事の引渡し・完了が今期中であれば、今期の消費税申告で控除することになります。
わかりやすく助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年09月16日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。