法人が借りている物件の内装工事について
法人が借りている物件の内装工事について質問です。
個人で所有する物件を法人に貸しています。
法人で内装工事を行いました。
一般的に15年とあるので15年で償却しようと思うのですが
内訳を見ると
木工事 50万
設備工事 50万
空調工事 50万
防災工事 50万
水道宇治 50万
エアコン 30万
トイレ 30万
とあったのですが、全てまとめて付属設備の15年で計上しても問題ないでしょうか。
税理士の回答
とあったのですが、全てまとめて付属設備の15年で計上しても問題ないでしょうか。
良いと考えます。
よろしくお願いいたします。
増井誠剛
内装工事の内容が多岐にわたる場合でも、全体として「造作」として一体性があり、かつ借用物件に付随する改良と評価できるのであれば、まとめて「建物附属設備」として耐用年数15年で償却する処理は一般的に妥当といえます。ただし、個別に独立して使用可能な資産、たとえばエアコンや衛生器具(トイレ)などは、器具備品区分で別耐用年数(6~15年)が設定されています。実務上は一括処理しても大きな問題にはなりにくいものの、税務署から照会を受けた際には「一体の内装工事」として合理性を説明できるよう、見積書や工事契約書を保存することが重要です。
本投稿は、2025年09月16日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







