中間納付と中間申告について
法人税・地方税の中間納付について、中間申告をすれば、両方とも金額を変更することは出来るのでしょうか
税理士の回答

通常は予定納付(前期実績)ですが、中間申告でその時点の仮決算を組んで申告すれば、予定納付額から増減させて納付額を変更できます。
ただし、金額を任意に決められるわけではなく、あくまでその時点の実績(仮決算)に基づく税額での申告・納付となります。
本投稿は、2025年10月01日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。