売上の保険金での回収について
ご教授下さいませ。
車の整備会社が、修理代金を顧客からでなく保険会社から直接回収する場合、勘定科目としてはやはり「売上」となるのか、それとも「雑収入※保険金として」となるのでしょうか。
また消費税については、「課税」となるのか、「非課税」となるでしょうか。
※こういったケースでは一旦保険契約者である顧客に入金され、その後、整備会社へ支払いされる、という流れが普通と考えていましたが、実際は保険会社からの整備会社へ直接入金されるパターンが一般的なのでしょうか。
税理士の回答

売上で消費税も課税で問題ないでしょう

結論、売上(10%課税売上)となります。
保険契約者は顧客ですので、貴社は保険金としてでなく、修理代金の対価として受領していることなります。
本投稿は、2025年10月02日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。