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決算をまたぐ従業員への貸付に係る利息計上の必要性について

8月決算法人です。
従業員1名に対して、7月に10万円を貸し付けました。
その後、8月中に5万円、9月中に5万円と返済され、9月に完済しています。

この場合、決算月(8月)をまたいでいるため、貸付金に対する利息を収益として計上する必要があるのでしょうか?
貸付は無利息で行っており、実際に利息の受け取りもありません。

ただ、貸付期間は約2ヶ月、利息相当額も数百円程度と非常に少額であるため、実務上または税務上「重要性が乏しい」として省略が可能かどうかを教えていただきたいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

今回のご質問の内容であれば無利息で貸付して利息の計上なしでも問題ありませんよ。

通常は利息の計上が必要ですが、
「所定の利率により計算した利息の額」と「実際に支払う利息の額」との差額が1年間で5,000円以下である場合は給与課税がありません。
今回のご質問ですと、5,000円以下になりますので特別に処理の必要はないと考えております。

従業員への少額・短期の貸付については、無利息であっても原則として「受取利息相当額の認識」が論点になります。しかし、今回のように期間が約2か月、利息換算しても数百円程度にとどまる事案では、会計・税務上ともに重要性に乏しいため、実務上は利息収益を計上せずとも差し支えないと考えられます。税務当局も、形式的には認定利息を指摘し得るものの、実態と重要性を踏まえれば実務慣行として省略される範囲です。従業員福利の一環と位置付け、社内規程に簡潔な貸付取扱いルールを設けておけば、より安心でしょう。

本投稿は、2025年10月03日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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