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簡易課税の卸売と小売の事業区分を確認させてください

簡易課税の事業区分についてご質問があります。
私は事務用品関係の販売を営んでおり、インボイスの関係で途中から簡易課税により消費税計算をすることとなりました。
質問1
簡易課税を計算する際、自社で使用するための事務用品を法人や個人事業者に販売した際は卸売と小売どちらになるのでしょうか?

質問2
今回、初めて学校や市役所へ事務用品の販売を行いました。この場合の事業区分は何になりますか?

質問3
法人の方が事務用品を店舗に購入に来た際には事業区分はどうなりますか?

長文で申し訳ございませんがご教授いただけませんか?

税理士の回答

質問の内容から判断すると、簡易課税の第1種か第2種の区分に関するご質問だと思われますので、その前提でお答えします。

国税庁のタックスアンサーでは、棚卸業について「購入者が事業者であることが、販売者の帳簿や書類等で明らかにされていなければなりません」と記載されています。

したがって、帳簿や書類などによって購入者が事業者であることをあきらかにできる(証明できる)場合には第1種に該当し、それが確認できない場合は第2種に該当すると考えられます。

参考:
No.6517 卸売業とされる事業、2 購入者が業務用に使用する商品を販売する事業
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6517.htm

① 自社で使用するための事務用品を法人や個人事業者へ販売する場合、販売形態が「継続的に特定の取引先へ卸す」ものであれば、第1種事業(卸売業)に該当します。反対に、不特定多数に対して店舗販売などを行っている場合は、第2種事業(小売業)となります。

② 学校や市役所への販売も、基本は物品の販売行為であり、販売の形態によって区分されます。契約ベースで納入している場合は第1種事業(卸売業)、店舗での販売など不特定多数向けなら第2種事業(小売業)です。

③ 法人担当者が店舗で購入するケースは、販売の形態が店舗販売であるため、原則として第2種事業(小売業)に該当します。

本投稿は、2025年10月07日 07時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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