消費税の課税取引となるかどうか
A国の会社にB国の会社を紹介し、A国の会社とB国の会社の両社から紹介手数料を受け取ります。
この紹介手数料については消費税は不課税ということでよろしいでしょうか。
免税売上になるということはありますでしょうか。(元々課税事業者なので別に構わないのですが)
あるいは、10%売上になるということはありえますでしょうか。
税理士の回答

上田誠
国内取引ではないため、日本の消費税はかかりません。
したがって「不課税取引(国外取引)」となります。
本投稿は、2025年10月07日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。