収入印紙等を荷捌きする側の会計処理
収入印紙等の荷捌きをする側(受託取扱所)の会計処理として、利用購入者に販売する前に受託手数料が入りますが、まだ売り捌いていない収入印紙等(中間決算及び期末決算では貯蔵品)の受託手数料分の収益について、中間決算及び期末決算で前受収益等への決算整理仕訳を計上すべきでしょうか。教えてください。
税理士の回答

増井誠剛
収入印紙等の受託販売における会計処理では、受託手数料は「販売の事実が確定した時点」で収益として計上するのが原則です。したがって、まだ利用者へ販売していない印紙等については、実際の販売が行われていないため、当該手数料部分を中間決算・期末決算時に収益認識することは適切ではありません。
販売前に受領した手数料がある場合は、実質的に未実現収益とみなされるため、「前受収益」として負債計上するのが妥当です。具体的には、〔借〕受託手数料収入/〔貸〕前受収益 の仕訳で調整します。
印紙や証紙など国家的性格を有する受託物の取扱いでは、収益認識のタイミングを誤ると、収益の過大計上につながるため、実際の販売実績に応じて手数料を認識するのが会計上の適正処理です。
ありがとうございます。収益認識のタイミングとして、収入印紙等の取扱所による履行義務の充足は収入印紙等の販売時点ということですね。当該取扱所では購入、請求段階で差し引かれる受託手数料は、利用購入者への販売という役務提供の前に同利用購入者より支払いを受けた対価(前受収益の定義)とは厳密には異なるとも思いますから、改めて確認するのですが、中間決算でやはり貸方の受託手数料を打ち消す勘定科目を前受収益とするほかありませんよね。以上、ご教示ください。
本投稿は、2025年10月11日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。