交際費について
個人で事業をしております。
イベントなどがある時に、毎月ではないのですが知り合いにお手伝いをしてもらってます。その際、食事やコーヒーなどでお礼をしているのですが、交際費で処理してよいでしょうか。現物給与になる可能性があると言われましたが、給与開始届をだしていないのに給与になるのでしょうか。
税理士の回答

事業関係のお手伝いのお礼であれば、交際費で処理して問題ないと思います。
早々回答ありがとうございます。
頻度的に多くても大丈夫でしょうか。
(年14回程度)

その場合でも事業関係のお礼であれば問題ないと考えます。
何度もお答えいただきありがとうございました。給与にならないときき安心しました。
本投稿は、2025年10月18日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。