給水メーター取付に伴う償却資産税の申告は必要か
建物に給水メーターを取り付けたのですが、これは償却資産として申告は必要なのでしょうか?申告が必要であれば一括償却資産、必要なければ少額資産として処理しようと考えています。
税理士の回答

三浦昂陽
給水メーターは建物附属設備もしくは機械装置として償却資産の対象になると考えます。
本投稿は、2025年10月22日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。