壁紙、フロアマットの張り替え
経年劣化により汚れが目立つため、全面で張り替えしようと思っています。
材料だけ調達し、直轄(自前)で施工します。
フロア1枚500円ですが、全面にすると100万円くらいです。
この材料費は、原状回復のためなので
損金処理は可能でしょうか。
税理士の回答
資産価値を高めるものではなく現状回復のための支出であれば修繕費になります。
増井誠剛
今回のフロア張り替え費用(材料費100万円のみ)は「原状回復を目的とした支出」であれば、全額を損金(修繕費)として処理することが可能です。
理由は以下のとおりです。
まず、税務上の修繕費とは「資産の価値を高めず、元の状態に復するための支出」を指します。経年劣化に伴う汚れ・傷みの回復を目的とする今回の張り替えは、この修繕費の定義に整合します。逆に、機能向上・グレードアップが目的であれば資本的支出となりますが、記載の内容からは該当しません。
また、施工を自前で行い、外部に工事を委託していない場合でも、材料費のみで修繕費として処理することに何ら問題はありません。 自社施工か外注かは税務判断に影響しません。
金額が100万円規模であっても、性質が「原状回復」である限りは修繕費として一括損金が認められます。施工前後の写真や状況メモを残しておくと、後日の説明資料として有用です。
本投稿は、2025年11月13日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







