会員権仕訳
ホテル会員権の仕訳を教えて下さい(共有制)
運営管理費精算金、名義変更料、登記費用、事務手数料の科目は何にしたら良いでしょうか。資産に計上する場合はどのように償却したら良いでしょうか
税理士の回答
ご質問の件ですが、ホテル会員権は「資産計上すべきもの」と「単なるサービス利用権」のどちらにも該当する可能性があります。
ここでは一般的な“利用権型(共有制)の会員権”として整理します。
1. 各費用の科目(一般的な実務取扱い)
◆① 運営管理費精算金
ホテルの維持管理に対する月額・年額の費用 →「支払手数料」または「諸会費」
→ 利用期間の費用なので 資産ではなく当期費用処理 が原則。
②名義変更料
会員権を譲渡/取得する際の手数料 →「支払手数料」(一時的な費用)
※会員権そのものが資産計上される場合は、取得原価へ含めることも可(税務上も否認されません)。
③ 登記費用(共有制で登記する場合)
会員権の所有権登記 → 会員権の取得原価に含める(資産計上)
科目は 「会員権」 もしくは 「投資その他の資産」 として処理するのが一般的。
④ 事務手数料
契約事務・変更手続き → 「支払手数料」(費用処理)
2. 会員権を「資産計上」する場合
資産区分
固定資産(無形固定資産)
→ 通常の“利用権としての会員権”
共有制で不動産持分がある場合は
→ 投資その他の資産(出資金)」扱いになるケースも
※判断は契約内容によるため、税務では「実質」が重要です。
3. 資産計上した場合の償却
ホテル会員権は、法定耐用年数が存在しないため、多くのケースで「償却不可」の資産(非減価償却資産)」となります。
理由:
会員権は「権利」であり、法定耐用年数表に該当しない
契約期間が定まらない場合、耐用年数が決められないため償却できない
例:非償却資産の場合
(取得時)
会員権 1,000,000/現金 1,000,000
→償却なし、時価が著しく下がった時のみ「減損」の対象
契約期間が明確な“年数利用権”の場合のみ耐用年数で償却可能
(例:利用権が10年間など)
(取得時)
長期前払費用 1,000,000/現金1,000,000
(毎年償却)
前払費用償却 100,000/長期前払費用 100,000
本投稿は、2025年11月20日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







