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特許権仮勘定残高がある場合の特許権仕訳

自社特許取得で特許出願料、成功報酬の請求がありました。
特許印紙代10,000
源泉税5,000
成功報酬200,000

特許権仮勘定科目に繰越しの残高がありました。
課税分593,000
印紙分15,000

※金額は仮定としております。
特許権仮勘定を振り替えて、特許権を計上する仕訳をご教示お願いいたします。

税理士の回答

ご質問の件ですが、
ポイントは「特許権仮勘定=取得原価の仮置き」であり、特許権が確定した段階で“特許権”へ振り替えるだけです(法人税法基本通達7-3-4)。
1.まず今回支払った費用の仕訳
①特許印紙代(非課税)
特許権仮勘定 10,000 /現金       10,000
②成功報酬+源泉税
報酬200,000円 − 源泉税5,000円 = 支払195,000円

特許権仮勘定 200,000/預り金(源泉税)5,000
     /現金     195,000
2.過年度から繰り越した特許権仮勘定
課税分 593,000
印紙分 15,000
これらもすべて 特許権の取得原価に含めるのが正しい処理です。
3.特許権が設定登録された時点での振替仕訳
特許権仮勘定の残高をすべて「特許権」に振替えます。
今回の合計取得原価(仮定数字)
過年度 繰越分: 593,000
過年度 印紙: 15,000
今回 印紙代: 10,000
今回 成功報酬:200,000
合計:818,000円

振替仕訳(特許権化)
特許権 818,000/特許権仮勘定 818,000

これで「特許権」として固定資産に計上され、耐用年数(通常15年)で償却します。

本投稿は、2025年11月21日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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