期を跨ぐ際の仕訳について
10月末決算の会社です。
クレジットカードで支払いをしているサービのカード明細が11/1に上がってきました。(サービス側の明細発行日が11/1です。)
サービス側の明細を確認すると、10月中に何件か利用が発生しており、
10月利用部分の合計が11/1のカード利用として上がっています。
こういう場合は、10月で処理するものでしょうか。
または、カード明細に合わせて、11月で処理するものでしょうか。
税理士の回答
ご質問の件ですが、クレジットカード明細の日付(11/1)ではなく、“サービスを利用した日=費用が発生した日” で処理するのが正しい方法です。
理由
法人税では「債務が確定した日」に費用計上する必要があり(法人税法22条2項)、カード利用=債務の確定日 と扱われます。
今回、サービス利用日は10月中のため:
費用発生:10月
カード会社への支払確定:10月(利用日ベース)
よって、10月末決算の会社なら、10月の費用として計上することになります。
仕訳(例)
10月利用分(10月に計上)
(10月)
◯◯費 XX,XXX /未払金 XX,XXX
11月の実際のカード引落時
(11月)
未払金 XX,XXX/普通預金 XX,XXX
三嶋政美
クレジットカード利用については、「利用日」と「カード会社の明細日(計上日)」がずれることが一般的です。会計処理では、サービスを利用した時点で費用が発生したと考えるため、明細の発行日が11月1日であっても、10月中に利用が確定している分は 10月決算に計上するのが原則 となります。
具体的には、10月末時点で未請求であっても、次のように処理します。
〔10月利用分の計上〕
費用科目 ×××/未払金 ×××
そして、実際のカード引き落とし時に未払金を消し込みます。
カード明細日や請求日ではなく、「役務提供日・利用日」を基準に処理する点がポイントです。こうすることで、決算月の費用が正しく反映され、期間損益の整合性が保たれます。
本投稿は、2025年11月21日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







