修正申告翌期の処理について
修正申告した場合、翌期において、法人税申告書と決算書の期首未払法人税の金額が異なりますが、どのように処理したら良いでしょうか。
追加納税した法人税はどの科目で登録したら良いですか。
税理士の回答
修正申告した場合、翌期において、法人税申告書と決算書の期首未払法人税の金額が異なりますが、どのように処理したら良いでしょうか。
通常通りでよい。
追加納税した法人税はどの科目で登録したら良いですか。
租税公課***現金預金***
で、その分を4表で加算すればよい。
本投稿は、2025年12月26日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







