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固定資産から販売用不動産への振替について

現在固定資産として所有しているビルがあり、テナントの立ち退きが完了次第、
ビルを解体して土地で販売することになりました。
販売用不動産に振り替える時期は立ち退き依頼の案内を出したときに
なるのでしょうか?
立ち退きの合意を得られたテナントにはすでに立退料の支払いをしているので、
この立退料の科目にも悩んでいます。
立ち退き時期は合意書の期日までで、まだ立ち退きは完了していません。
もし販売用不動産に振り替えれるなら不動産原価にして大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

販売用不動産ではないように思います。
ただ、持っている不動産を売っただけではないでしょうか。
特別損益の部に表示すべきと考えます。

どうしても、売上高に計上したければ、監査役などの承認をとってからにしてください。

本投稿は、2026年01月13日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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