内職の未払い計上について
内職の未払い計上について質問です。
12月決算の法人です。
令和7年の12月1日-31日作業分として1月5日に請求書が届きました。請求書の日付は1月5日です。
これは7年の決算において未払い計上するものでしょうか?
税理士の回答
令和7年の決算において、未払計上するのが適当であると考えられます。
令和7年12月1日から12月31日の作業分であることから、12月31には先方の役務提供は完了しており、その時点で貴社の債務が確定していると考えるのが相当だからです。
ありがとうございます。勉強になります。
本投稿は、2026年01月14日 05時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







