退職金について
株式を一部保有したまま役員退職する。
退職金を支給することは可能か?経営や業務に携わることしないので、報酬も0円にします。
そもそも退職金の要件がイマイチ分からないため、そちらも教えていただけますか?
税理士の回答
長谷川文男
退職金を支給することは可能です。
退職金の要件って、退職に伴い支払う報酬だから、退職金なのです。
受領側が、退職金として課税を受けても、法人税法上、損金になるかは検討が必要です。
みなし退職の際について教えてください。
株式を保有した状態で非常勤役員になっても退職金を支給することは可能でしょうか。
退職金の控除や法人の経費になるかという意味です。
長谷川文男
みなし役員というより、非常勤役員は、役員です。
「みなし」という言葉は、本来は該当しないが、一定の条件により該当するものとして使う場合に用いられます。
非常勤役員は役員ですから、「みなす」のではなく、役員そのものです。
株式会社は所有と経営が分離されている組織ですから、株式を保有したまま退職は普通にできます。
法人税上、退職金として取り扱うには、退職の事実が必要です。その上で退職金として支給した額のうち、適正な額は損金に該当します。
所得税法上、退職所得になるのは退職の事実が必要で、その上で退職金として支給した額です。適正な額を超えても、退職金としての課税が原則です。
なので、法人税法上の損金と、個人の退職金課税は別々に考える必要があり、両方の要件を満たしていれば、法人税上の損金、所得税で退職金課税となります。
なお、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にあると認められれば、退職として取り扱うことになっています。
具体的には、常勤役員が非常勤役員になったこと。ただし、非常勤になっても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は、退職にはなりません。
また、分掌変更の後の役員の給与がおおむね50パーセント以上減少したこと。も必要です。
なお、同族会社の場合、元々の取締役の業務範囲や、分掌変更の事実が不明確で、実質的にその法人の経営上主要な地位かどうかの判断も難しい場合も多いです。同族会社であるかどうかは、適用要件ではありませんが、より慎重な判断が求められると思います。
本投稿は、2026年01月14日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







