合計表について
不動産使用料が10万円の場合、支払調書の提出は不要かと思いますが、合計表への記載も不要という認識で宜しいでしょうか。
税理士の回答
「支払調書の提出は不要」で問題ありませんが、「合計表への記載」については、合計表への記載「Ⓐ使用料等の総額」欄 において支払の確定した不動産の使用料等の総額を記載してください。
※支払調書の提出を要しないものを含みます。
本投稿は、2026年01月21日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







