資格取得費用が研修費か福利厚生費かなど
以下のような費用について前任者は福利厚生費で計上していたのですが研修費などの科目を設けてそれで処理した方がよいでしょうか?
トラックドライバーの大型運転免許取得費用
船員の海技士免許取得費用
産廃の講習費用
運航管理者の講習費用
フォークリフトの講習費用
またこれらの費用は消費税的には課税売上対応課税仕入でなく共通対応課税仕入にすべきでしょうか?
またその為の交通費や宿泊代などは旅費交通費でいいでしょうか?これも福利厚生費や研修費にすべきでしょうか?登録などに必要な印紙代も租税公課でなく不課税の福利厚生費や研修費がいいでしょうか?
特に役員は会社全体に責任を持つと考えると共通対応なのかなという気もします
ただ例えば産廃の許可は役員が講習を受ける必要があるとされています(法律が直接的に役員としている訳ではなく法律で許可が必要で許可を出す省庁・自治体の許可要領等で役員としている形かと思いますが)し講習対象者が従業員でなく役員である事は法制度上業務に必須ですよね。
フォークリフト講習は労働安全衛生法による義務が事業者に対しても課せられていると思います。一方で大型運転免許は大型トラックを公道で走らせるのに必須ではありますが法的義務は事業者に対してでなく本人に対してなのかなと。
講習を受けさせる法的義務が会社にあるとしても本人への帰属性もある(会社と固定的に紐づく訳でなく他社に転職しても有効性は残る)事も多いですが。
弁護士資格は否認されるけどフォークリフト講習修了証は否認されないとすればその違いは何だろうとも。どちらも法的に必要な業務がありますし弁護士資格不要な業務もあるようにフォークリフト不要な業務もあります。調理師・介護士・医師・看護師など色々あるなか境界線・判断基準はどう考えればよいのでしょうか?
また日商簿記や英検やベンダー資格が法的に必須でないから否認となると単純な法改正の説明セミナーとかも否認されかねないような
税理士の回答
資格取得費用
は、給料だと考えます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年03月04日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







