不動産賃貸料 資産管理法人の税務処理について
個人で居住用の不動産賃貸業を営んでいる者です。
個人と資産管理会社を営んでおり、管理手数料を法人で家賃収入の一定割合を取っており、管理手数料を差し引いた金額を個人へ振込んでいます。
法人で毎月、物件を管理している不動産管理会社Aより賃料収入から管理費を差し引いた金額が毎月弊社に入金され、弊社の管理手数料を取った残りを個人へ振込んでいるのですが、ある月に物件に修繕費がかかり、不動産管理会社Aから弊社へ振り込まれる金額が非常に少ない月がありました。こちらの影響で弊社の管理手数料をとると個人へ振込む金額が0になり、個人へ振込はしませんでした。
この場合、法人の税務処理として仕訳はどうなるのでしょうか?
内容が複雑で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
三嶋政美
法人の収益はあくまで管理手数料のみとして処理します。
不動産管理会社Aから法人へ入金された金額は、実態としては個人オーナーの家賃を一時的に預かっている資金です。したがって入金時は次のような処理が一般的です。
普通預金 / 預り金(または未払金)
その後、法人が受け取る管理手数料部分のみを売上(管理料収入)として計上し、預り金から振り替えます。
今回のように修繕費の影響で個人へ送金する金額が0円となった場合でも、管理手数料が発生している限り、その金額のみ収益計上します。残額は預り金の減少として処理されます。
法人は家賃そのものを売上にするのではなく、管理サービスの対価だけを売上として扱うという考え方になります。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2026年03月05日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







