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退任役員への退職金等の取扱いについて

当社では2月に常勤取締役(代表者ではない且つ代表者の親族ではない)が1名任期満了で退任しました。その際に当社所有の乗用車を当該取締役に無償で譲渡しました。車両の帳簿価格は1円(減価償却済)、当該車両の査定額は35万円です。又、これとは別に役員退職金として4,000万円支払います。株主総会の議事録には当該車両譲渡の旨と退職金支払の旨(金額は取締役会議事録)を謳う予定です。この場合、譲渡した車両(35万円)を退職金額に含める必要が有るのでしょうか、それとも贈与という考え方になるのかご教示いただきたく存じます。

税理士の回答

車両(35万円)を含めて退職金として計算する必要があります。
時価の査定した書類は、保存しておいて下さい。

御社に勤務した事でもらえるので給与所得か退職所得となります。
・退職する事で貰ったので退職所得
・勤務のままで貰った場合は、給与や賞与となり、給与所得

ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2026年03月05日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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