社団法人理事への支払い
普段は無報酬の社団法人理事に対して、イベント的に収入があった際、その理事が動いたなら人件費出したいが、可能でしょうか?
理事はそれぞれの専門を持っており、法人名で獲得した業務を、その理事に発注、委託するような形でやりたい、そして対価を支払いたいと思うのですが、立ち上げ期のため役員報酬を毎月定額出せるほど、組織にお金がないです。
このように、理事への委託料を支払うのは不可能でしょうか?
現時点では、その理事は個人事業主ではありませんが、主になることで、この支払いが叶うならそうする、と話しています。
税理士の回答
上田誠
理事に対して業務委託として対価を支払うことは原則可能でございますが、実態が役員報酬と判断されないよう業務内容・契約形態を明確にする必要がございます。
回答ありがとうございます。
『業務内容、契約形態を明確にする』というのは、具体的に、どのような中身になりますでしょうか?
本投稿は、2026年03月07日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







