ビルの維持管理の消費税の事業区分について
簡易課税における事業区分についてご相談させてください。
当社では、ビルの定期点検を行っており、内容としては以下が含まれております。
・建物の修繕工事(外壁、設備等)
・ビルに設置されている機械・設備の修理
・保守点検業務(点検後に修繕が発生するケースあり)
このような場合の事業区分について、下記の点をご教示いただけますでしょうか。
① 建物の修繕は第3種(建設業)で問題ないか
② 機械・設備の修理について、第3種で問題ないか。
③ 建設業者・メンテナンス業者といった業種の違いは考慮せず、あくまで役務の内容で判断するという理解でよいか。
当社としては、基本的に交換など定期点検以外のは第3種、点検・保守中心のものは第5種として整理する方向で検討しておりますが、実務上の取扱いについてご意見をいただけますと幸いです。
税理士の回答
髙畑智子
書かれている内容でだいたいいいと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
国税庁タックスアンサー抜粋
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第3種事業は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定します。なお、次の事業は、第3種事業に該当するものとして取り扱われます。
イ 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とする、いわゆる製造問屋
ロ 自己が請け負った建設工事の全部を下請に施工させる建設工事の元請
ハ 天然水を採取して瓶詰等して人の飲用に販売する事業
ニ 新聞・書籍等の発行、出版を行う事業
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自身が工事を行うまたは元請けになる場合は3種となりますが、そうでない場合は5種サービスだと考えます。
ビルに設置されている機械の修理について、機械修理だから5種なのかとも思ったのですが、3種でいいのでしょうか。
髙畑智子
御社にて機械修理を行うまたは元請けとして工事を実施する場合は3種で、他の者にその仕事を紹介して手数料をもらう場合は5種となります。
本投稿は、2026年04月14日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







