法人税申告書の作成において、税理士業務に該当するかどうかの判断について
法人税申告書の作成において、以下の内容が税理士業務に該当するかどうかご教授ください。
具体例として、別表5-2「当期中の納付税額」③④⑤の作成についてです。
① 中間納付の仕訳で使用している科目を確認
法人税、住民税及び事業税等/現預金
② 仕訳に合わせて、別表5-2「当期中の納付税額」の損金経理⑤に入力してもらう。
参考書で確認した内容に沿って、上記②のように別表5-2「当期中の納付税額」を仕訳に合わせて損金経理⑤に入力してもらう場合、この行為も税理士業務に該当し、税理士資格を有していない場合は違反となりますでしょうか。
税理士の回答
別表の内容を検討して記載事項を判断し、作成・提出まで関与する行為は税理士業務に該当する可能性が高いと思われます。
本投稿は、2026年04月17日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







