業務委託の仕訳
業務委託先からの請求書に交通費非課税での請求があります。
仕訳をする場合、
業務委託費/未払金の処理をしようと思いますが、交通費非課税の部分はこちら側も非課税計上するのでしょうか?
税理士の回答
柴田博壽
業務委託費が所得税法第204条に該当し、税率10,21%の源泉所得税を差し引くものとします。
但し、委託先が負担した旅費は、所得税の対象外とした場合、下記のような仕訳が考えられます。
[仕 訳 例]
委 託 費 100,000 資 金 諸 口 100,000
資 金 諸 口 10,210 預り源泉税 10,210
交 通 費 5,000 資 金 諸 口 5,000
未 収 入 金 94,790 資 金 諸 口 94,790
髙畑智子
委託先から請求される旅費はすでに委託先が立て替えるときに消費税を込みで支払っています。
請求する際に、その支払った旅費に消費税を加算すると相手先に消費税を2重に請求することになるため、請求書の明細において計算上非課税と記載されることがあります。
しかし、先に記載したように委託先は消費税を含めて旅費を支払っているため、請求額全体を課税仕入れとして問題はありません。
わかりやすく、ご説明いただきありがとうございます。
業務委託費 / 未払金で処理します。
(課税仕入10%)
誠にありがとうございました。
本投稿は、2026年05月23日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







