購入直後の不具合修繕が取得価額になるか
車両購入後すぐに不具合が出て自腹負担で修理したとしたら、それは付随費用として取得価額算入する必要がありますか?修繕費で問題ないですか?
上記について、急を要するので一旦自社で支出して修理したものの購入直後の不具合なので販売店などに責任を求め負担してもらうよう交渉したとしても、処理は変わらないでしょうか?その後交渉が上手くいき販売店などから負担金を貰ったとしたらそれは賠償金収益として別建てで処理でしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
「その修理をしなければ業務に使えない状態であった」のであれば取得価額に算入(資産計上)、「一度業務に使用し始めた後に発生した不測の故障を直した」のであれば修繕費として処理するのが一般的かと思います。
取得価額に算入すべき「付随費用」の定義
所得税法および法人税法の規定では、購入した減価償却資産(車両など)の取得価額には、以下の合計額を含めることとされています。
①資産の購入の代価
②当該資産を業務(事業)の用に供するために直接要した費用の額
もし購入した車両に最初から不具合があり、修理をしなければ仕事に使えない状態(=業務の用に供することができない状態)であったなら、その修理代は「業務の用に供するために直接要した費用」に該当し、取得価額に含めて減価償却していくのが自然な考え方かと思います。
修理費用を費用処理した場合、その後に得る補償金は収益処理することになるかと思います。
本投稿は、2026年06月11日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







