メーカーが修繕費を負担する事となった場合
使用している機械が故障したため修理業者に修理を依頼しました。
メーカーと協議のうえその修理代をメーカーが負担する事となり弊社からメーカーへ請求します。
このとき消費税の扱いはどう考えればいいでしょうか?
メーカーの間に販売者が挟まったり販売者の説明不足で販売者負担だとまた変わってきますか?
自社で修理した場合もまた変わってきますか?
瑕疵だ過失だ不備だ言葉の意味の違いをよく分かっていないですが、その性質にもよりますか?
税理士の回答
出澤信男
消費税は、課税になります。メーカーの間に販売者が挟まったり販売者の説明不足で販売者負担の場合でも同じです。
理屈的には直接役務等の対価を提供していなくても貨物利用運送事業みたいに仲介という形で間接的に対価を提供しているからみたいな感じですかね?作業自体は下請けがやるけど契約上は元請けが請負って対価提供しているみたいな。
メーカーが損害賠償金を支払う場合は不課税でも、メーカーが第三者に依頼し代物弁済する場合は第三者への依頼取引は課税になるみたいなのとも似た感じの理屈も組み合わさる感じでしょうか?
まぁBtoBなので全員課税事業者なら納税額はマクロで見れば原則的には同じではあり(課税売上割合への影響など細かい差異はあるかもしれませんが)はするので税務調査で論点にはなりづらいのですかね?
例えばメーカー側が課税仕入を否認され不課税仕入認定されたとすると、こちらが課税売上を修正して不課税売上に出来ますし。
ただ延滞税など絡むのかもしれませんし、全体の税収は同じでも個々の調査官の評価指標の関係で積極的に否認してこようとするものですかね?
本投稿は、2026年05月29日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







