役員退職金の税務処理について
お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
この度、弊社嘱託社員が退職となりました。
対象社員は役員(理事)でもあり、退職前に理事辞任となっています。
役員退職金の計算方法についてご相談させていただきたくお願い申し上げます。
社員の状況としては以下となります。
➀2020年4月1日 理事就任
➁2025年8月31日 定年退職
→「退職金」支給済みです。
③2025年9月1日 嘱託社員再雇用
④2026年3月31日 理事辞任
→「役員退職金」の支給が必要となっています。
⑤2026年6月30日 嘱託社員退職
上記の場合、
「④2026年3月31日 理事辞任に伴う「役員退職金」の支給にあたる税務処理としては、
「➁2025年8月31日 定年退職に伴い支給した退職金」とは全く別物として、
退職所得控除に関する勤続年数は、あくまでも、定年退職後の役員在任期間の対価と
して支払われるものとして取り扱う認識にてお間違いないでしょうか。
「嘱託社員再雇用」後は、役員と嘱託社員、2つの立場で所属しているわけですが、
弊社の規定上、嘱託社員は退職金の支給対象外のため、
「嘱託社員再雇用」後は、退職金計算にあたる使用人の認識は持たない認識にてお間違いないでしょうか。
恐れ入りますが何卒ご指導の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
土師弘之
④の「役員退職金」が役員報酬のみを基準に計算しているのであれば、②の「退職金」とは全く別物となりますが,その勤続年数は次の通り調整計算をします。
②の勤続期間:入社日~2025年8月31日
④の勤続期間:2020年4月1日~2026年3月31日の6年
重複期間:2020年4月1日~2025年8月31日の4年5か月
よって、④の「役員退職金」にかかる退職所得控除額は40万円×(6年-4年5か月:2年)=80万円
ただし、②において、退職金<退職所得控除額である場合、勤続期間(みなし勤続期間)は短くなりますので、重複期間は「2020年4月1日~みなし勤続期間の末日」となり、上記の2年より長くなる可能性があります。
なお、「嘱託社員再雇用」が退職金の支給対象外であれば、退職所得控除の考え方も対象外となります。
土師先生
お世話になっております。
早速のご返信ありがとうございます。
④の「役員退職金」は役員報酬のみを基準に計算しているものとなります。
役員退職金分の退職所得の計算、退職所得の源泉徴収票を作成しなければならないのですが、
退職所得控除に関する勤続年数は、
「定年退職後の役員在任期間の対価として支払われるものとして取り扱う」
=「勤続年数は4年7ヶ月」(定年退職日翌日~理事退任日)と考えたのですが、
そうではなく、重複期間を含んだ勤続年数の算出が必要になる認識となりますでしょうか。
なお、弊社規定上、「嘱託職員は退職金支給なし・対象外」とされております。
今回の役員退職金支給にあたる勤続年数の数え方、伴う退職所得控除の計算方法について
ご指導いただきたく、大変恐れ入りますが何卒宜しくお願い申し上げます。
知識不足で申し訳ございません。
土師弘之
重複期間がある場合の退職所得控除額の計算は、
(重複していないと仮定した場合の勤続期間にかかる退職所得控除額)-(重複期間にかかる退職所得所得控除額)
とすることと所得税法で規定されていますので、「定年退職後の役員在任期間の対価として支払われるものとして取り扱う」と所得税法の規定より不利に働く可能性があります。
本投稿は、2026年06月22日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







