受取配当金の益金不算入について
当方経理初心者につき、基本的なことかと存じますが、ご教授頂けますと幸いです。
普通の信用金庫から出資配当金を受け取った時の仕訳
→借方 普通955 租税公課245 貸方 受取配当金1,200
とした場合、
益金不算入にする金額は受取配当金1,200円の20%である240円を、別表八(二)に記載する。これがいわゆる益金不算入という認識で宜しいでしょうか?
併せて、これはイコール240円を所得税額控除する、という認識で宜しいでしょうか?
また、この場合、入金額955円が純利益(所得)となり、これに240円の税額控除を行い、差額715円に対して法人税がかかる、との認識で宜しいでしょうか?
税理士の回答
古賀修二
>益金不算入にする金額は受取配当金1,200円の20%である240円を、別表八(二)に記載する。これがいわゆる益金不算入という認識で宜しいでしょうか?
>併せて、これはイコール240円を所得税額控除する、という認識で宜しいでしょうか?
ご認識の通りで問題ありません。
>また、この場合、入金額955円が純利益(所得)となり、これに240円の税額控除を行い、差額715円に対して法人税がかかる、との認識で宜しいでしょうか?
税額計算と所得計算は別で、配当金1,200円-租税公課245円=955円が所得となり、法人税額の計算となります。
別途、法人税と所得税の二重課税防止のため245円は税額控除として法人税額から差し引く計算となります。
本投稿は、2026年07月02日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







