合併後名義変更は必ずしないといけない?
お世話になります。
適格合併後の名義変更について教えて下さい。
この度、代表取締役社長が同じ会社AとBが合併しました。
Aが存続会社になりました。
Bが持っていた車や会員権の名義変更をしようとすると、
どうしても、何十万円か費用が発生してしまいます。
名義変更をしないで、消滅会社名義のままにしておいても
今後問題になることはないでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

法人が対象資産を売却・抹消など処分する際に、謄本(全部事項証明)や印鑑証明の添付が必要になるケースがあります。
その際、名義が変更されていないと処理できないケースがあります。
本投稿は、2015年09月17日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。