バーを経営したいです。経費の扱いと税金について知りたい。
バーを経営するにあたり、
業務委託者2人と個人事業主の私の3人で利益は均等に3分割に分けたいです。
バーの営業の売上から経費を差し引いて、業務委託者に自分の利益と同じ金額を支払いたいです。
この場合、バー営業に関わる経費は、分配前に事業主の私の経費として計上しているため、業務委託者側はバーの営業に関わる経費はどの範囲で自身の経費にできるのでしょうか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
前提の質問者さまの共同経営の分配方式では、代表者ではなく他の2名(業務受託者側)にとって、バー営業に関わる経費は2名の経費にはなりません。代表者だけの経費となります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
個人事業主として業務委託でバーの営業に関わっているので経費にできる部分が発生しませんか?
また業務委託側は、受け取った報酬に対してそのバー営業に関わる経費を確定申告で経費計上するのではないのでしょうか。
山本快夫
所得税基本通達 36・37共-20に基づいた方法
1.事業に係る収入金額、原価・費用、資産、負債等を分配する方法
2.事業に係る収入金額、原価・費用並びに損失を分配する方法
3.事業に係る利益又は損失を分配する方法
これらの方法ではなく、
質問者さまの分配方法は、他の質問から、代表者1名が個人事業主となり、他の2名に委託費として分配する方法と理解しています。その前提では、バー営業に係る収入や必要経費などはすべて代表者1名にて計上したうえで、他の2名のほうでは計上しません。他の2名(業務受託側)では、受託収入に対して、バー営業に係る必要経費ではない他の必要経費を計上することはあり得ます。
宜しくお願い致します。
山本快夫
質問者さまの前提では、代表者1名だけが個人事業主となって、他の2名は業務委託費を支払う分配方法とのことですので、以下のような例となります。
(前提が変われば経理処理も変わります。)
ひとつの例)
代表者だけの売上収入 300
代表者だけの必要経費 210(バー営業に係るすべての経費)
(代表者だけの分配前利益 90 )
代表者だけの必要経費 30(共同経営者1へ委託費)
代表者だけの必要経費 30(共同経営者2へ委託費)
代表者だけの分配後利益 30
となります。
先ほどの税務通達の方法3.に似た方法となります。
他の2名は、バー営業に係る業務受託収入 30 となり、ここからさらにバー営業に係る必要経費は計上しません。計上すると、重複しますし、3名で均等な分配額を算出しづらくなります。
宜しくお願い致します。
例えば業務委託者がバー営業の中でDJを担当しています。その場合機材に係る費用は、業務委託者が得た分配後利益30に対して確定申告で経費として計上出来るのでしょうか?
山本快夫
共同経営者3名での経営判断・話し合い次第となります。
一般的にはそのDJはバーの売上に貢献するでしょうから、代表者だけのバー営業に係る必要経費にまとめたほうが、3名が納得すると個人的には考えます。
しかし、3名の経営判断により、DJをバー営業に関係させず切り離すこともできますので、その場合は他の1名(業務受託者)の固有の必要経費になります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年07月21日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







