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帳簿代用書類と日日の合計額の記帳

飲食店(持ち帰り専門海鮮丼販売店)を営んでおります。
レジのジャーナル(レジペーパー)の保存と、売上額の記帳に関して、次の事項をご教示いただけないかと思っております。(顧問ではないのですが、知り合いの税理士さんの話でよく理解できない部分があったためです。)

1. 取引明細が記録されたレジのジャーナル(レジペーパー)は、「取引に関して相手方に交付した請求書、領収書等の写し」という認識で問題ないでしょうか。

2. 売上に関しては、「小売等」の営業として、「日日の合計額」を記帳すればよいと考えています。これと 1. の関連に関して、下記のいずれの形であるかご教示ください。

(a) 「小売等」に当てはまれば、無条件に「日日の合計額」を記帳すればよい。
(b) 「小売等」に当てはまれば、無条件に「日日の合計額」を記帳すればよい。ただし、それとは関係なく、レジペーパーに関しては保存義務がある。
(c) レジペーパーは、帳簿代用書類にあたるものであるから、これを保存する前提であれば、売上の記帳は「日日の合計額」でよい。
(d) レジペーパーは、帳簿代用書類にあたるものであるから、これを保存する前提であれば、売上の記帳は「日日の合計額」でよい。また、それとは関係なく、レジペーパーに関しては保存義務がある。
(e) その他

青色申告の承認を得てはおりますが、
もし、「青色であれば」「白色であれば」などの観点がありましたら
それもあわせて教えていただけるとありがたいです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

レジペーパーを保存して、売上は、日々の合計でよいと思います。
保存期間は、7年です。

ありがとうございます。ちなみに、レジペーパーを保存しないと何が起きますでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

青色申告の取消しと税務調査での売上の推計課税でしょうか。

本投稿は、2018年06月09日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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