税理士ドットコム - [経理・決算]利益積立金と利益剰余金の違いについて - 【結論】過年度に減価償却超過額などの留保調整が...
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利益積立金と利益剰余金の違いについて

法人を解散するにあたり、固定資産売却益と債務免除益が発生するため、期限切れ欠損金が利用できると知りました。
そこで、期限切れ欠損金とは何かを調べてみると、利益積立金のことで別表五(一)に記載されている金額とのことなのですが、過去の申告書類を見ると別表五(一)が作成されていません。
解散の時点で貸借対照表の繰越利益剰余金は-33,211,141円、青色欠損金は2,227,896円ありますが、これとは違うものなのでしょうか?
どうか、ご指導の程宜しくお願いいたします。

税理士の回答

【結論】

過年度に減価償却超過額などの留保調整がなく、未納法人税等や資本取引にも大きな差異がないと仮定すれば、今年度の別表五(一)だけを作成し、貸借対照表の繰越利益剰余金△33,211,141円を期首利益積立金額の基礎とする方法が考えられます。

この仮定では、青色欠損金2,227,896円を先に控除するため、期限切れ欠損金の候補額は、33,211,141円-2,227,896円=30,983,245円となります。ただし、実際に損金算入できる金額は、青色欠損金控除後の所得金額が上限です。

【今年度の別表五(一)の作り方】

①「繰越損益金」の期首欄に、前期末の繰越利益剰余金△33,211,141円を基礎として記載します。
②未納法人税・住民税、納税充当金がある場合は、前期末の実額をそれぞれ記載します。
③資本金等の額は、前期末の貸借対照表や登記事項から記載します。
④当期の別表四・別表五(二)と連動させ、別表五(一)の差引合計額を検算します。
⑤青色欠損金2,227,896円を控除した後、残る所得に対して期限切れ欠損金の適用を検討します。

【注意点】

この計算は、過年度に税務上の留保調整が一切なかったという仮定に基づく簡便的な方法です。過年度に減価償却超過額、交際費・寄附金の否認、引当金、未払税金、資産の評価差額などがあれば、利益積立金額は繰越利益剰余金と一致せず、期限切れ欠損金の金額も変わります。

また、期限切れ欠損金を利用するには、解散後の事業年度末に残余財産がないと見込まれることが必要です。税務調査で計算根拠を求められた場合、今年度の別表五(一)だけでは説明が不十分と判断されるリスクがあります。可能であれば、過年度の申告書・決算書・総勘定元帳を確認し、少なくとも年度別の利益積立金額の復元表を作成して保存してください。資料を確認できないまま申告する場合は、上記の仮定による計算であることを明確にし、適用可否と金額について慎重に判断する必要があります。

本投稿は、2026年08月04日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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