税理士ドットコム - [経理・決算]婚約済みの恋人に仕事を頼む際の給料について - ご質問頂いた件ですが、婚約中(未入籍)の方への...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 婚約済みの恋人に仕事を頼む際の給料について

婚約済みの恋人に仕事を頼む際の給料について

個人事業主をしています。
婚約済みの恋人に仕事を手伝ってもらっているため、お給料を支払いたいです。
この時、税務上で残しておくべき書類はありますでしょうか。
また、雇用の契約書等は結んだほうがいいでしょうか。
また、恋人は現在主婦をしてくれているのですが、税金の支払いを考えた時、お給料の支払い金額の上限はいくらがいいでしょうか。

税理士の回答

ご質問頂いた件ですが、婚約中(未入籍)の方への給与は、親族に対する「専従者給与」ではなく、「一般の従業員」に対する給与として扱われます。

1、税務上で残すべき書類
給与を必要経費として認めてもらうには、「勤務実態」と「支払い実績」の証明が必要となります。
タイムカードや出勤簿、業務内容が分かる記録、給与明細の控え、賃金台帳を残してください。
また、証拠を残すため現金手渡しは避け、銀行振込にすることをお勧めします。

2、雇用契約書の有無
必ず作成してください。税務調査が入った際、単なる生活費の援助やお小遣い(贈与)ではなく、「労働に対する正当な対価」であることを客観的に証明するために非常に重要です。

3、給与額の上限目安
恋人ご自身の所得税がかからない範囲とするなら、年間178万円以下が目安です。
また、親御様などの社会保険の扶養に入っている場合は、年収130万円未満に抑える必要があります。
*なお、税務上最も重要なのは「実際の業務内容や労働時間に見合った金額」であることです。実態に対して高額すぎると経費として否認されるリスクがございますのでご注意下さい。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

大変参考になりました!
本当に丁寧にお答えくださり、ありがとうございます!

本投稿は、2026年08月06日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
167,510
直近30日 相談数
405
直近30日 税理士回答数
993