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法人市民税申告書 第二十号様式の均等割適用区分に用いる従業者数について

菓子製造・販売を営む法人です。
従業員は自社工場に勤務する製造員、店舗の販売員と百貨店などの催事に出店する際には現地で販売員(マネキン)を雇っています。
催事の出店先は全部、市外です。
決算に際し、法人市民税の申告書を作成しているのですが
「当該市町村分の均等割の税率適用区分に用いる従業者数」に記載する人数は自社工場・店舗で働く従業員分のみで宜しいのでしょうか?
それとも、自社から給与を支払っているマネキン分も人数に含めるのでしょうか?
どうか、ご指導のほど宜しくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になります。

均等割の税率区分で使用される従業者数は、その法人等から俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける者の数です。そのため、アルバイト、パート等だけでなく派遣労働者も含まれます。

宣伝販売員(マネキン)への支払も基本的には給与とされていますので、従業者数に含めるものと整理できます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/10.htm

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

補足となります。

勤務時間や給料が変動するアルバイト等につきましては、単純な在籍従業者数でカウントするのではなく、以下の特別な計算方法によりカウントすることが認められています。

特別な計算方法)
直前1か月のアルバイト等の総勤務時間数を、170時間で除して得た数値の合計数を、従業員者数とします。

宜しくお願い致します。

ただし、期末日時点において、宣伝販売員(マネキン)との雇用契約や何らかの契約関係などが無いケースでは、従業者数に含めなくて構わないと個人的には考えます。

宜しくお願い致します。

「当該市町村分の均等割の税率適用区分に用いる従業者数」に記載する人数は自社工場・店舗で働く従業員分のみで宜しいのでしょうか?
それとも、自社から給与を支払っているマネキン分も人数に含めるのでしょうか?

上記をすべて記載します。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年08月12日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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