補助金受け取りに伴う圧縮記帳について
IT導入補助金を受け取りソフトウェアを購入しました。
このソフトウェアは受け取った補助金の範囲で圧縮記帳は可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
結論から申し上げますと、ご購入されたソフトウェアを「無形固定資産」として計上する場合に限り、受け取った補助金の範囲内で圧縮記帳の適用が可能です。
具体的には、買い切り型のパッケージソフトや自社専用開発のシステムなどが対象です。
一方で、月額・年額利用のクラウドサービスのように費用(として処理するものや、消耗品費とする少額のソフトは対象外となります。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
はい、要件を満たせば圧縮記帳できます。国庫補助金等の圧縮記帳は、固定資産の取得に充てるための国の補助金等の交付を受け、返還不要が事業年度末までに確定しており、交付の目的に合った固定資産を取得した場合に、補助金の額に相当する金額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額できる、という仕組みです。ソフトウェアの取得に充てたIT導入補助金はこの枠組みで圧縮記帳の対象になります。前提として、購入したソフトが資産計上されるものであることが必要です。買い切り型で無形固定資産(ソフトウェア)に計上するものは対象ですが、月額課金のクラウド利用料のように費用処理するものには、そもそも圧縮の対象となる資産がありません。また、圧縮した分だけ帳簿価額が下がって以後の減価償却費が減るため、税金が消えるのではなく先送りになる制度だという点も踏まえて、適用するかどうかを決めてください。
本投稿は、2026年08月18日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







