下請けの資産購入費を一部負担する場合
下請け業者の「弊社委託業務で使用している資産」が故障しました。
これを取り替える新しい資産の購入費用について折半負担になりそうです。
恐らく資産の所有権は下請け業者になるのではないかと思われます(恐らく弊社委託業務でしか使用しないのですが)
この場合、弊社が負担する費用は寄附金になってしまうでしょうか?
税理士の回答
ご質問の件ですが、寄附金とみなされるリスクはございますが、実態と契約を整備すれば「外注費」等の経費として処理できる可能性が高いかと存じます。
理由:
資産の所有権が下請業者になる場合、貴社からの費用負担は相手への経済的利益の供与として「寄附金」等と認定される恐れがあります。
しかし、その資産が「専ら貴社の委託業務にのみ使用される」ものであり、貴社が負担しなければ業務遂行に支障をきたす等の合理的な理由があれば、実質的な外注費の追加として損金算入が認められると考えられます。
対策:
税務調査での否認リスクを下げるため、下請業者と必ず「覚書」等を交わしてください。書面には「該当資産を貴社の委託業務に専属で使用すること」や「費用を折半負担する理由」の明記が必要です。
なお、該当資産が他社業務にも転用された場合、寄附金認定のリスクが高まる点にはご留意ください。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
恐らく資産の所有権は下請け業者になるのではないかと思われます(恐らく弊社委託業務でしか使用しないのですが)
折半なら所有権は半々です。
相手の所有権なら、寄付金になるのでは。
この場合、弊社が負担する費用は寄附金になってしまうでしょうか?
上記記載。
結論として、負担の理由と実態次第で、必ずしも寄附金にはなりません。
税法上の寄附金は「金銭や資産、経済的利益の贈与・無償の供与」を指しますが、事業の遂行と直接関係があると認められる費用は寄附金から除かれ、該当するかどうかは個々の実態で判断されます。その資産が御社の委託業務専用で、負担しなければ業務に支障が出るという事情があるなら、折半の理由と使途を覚書で残したうえで業務上の費用として整理する余地は十分あります。
もう一つの選び方として、新しい資産を御社が購入して所有し、下請け業者さんに委託業務用として使ってもらう形にすれば、御社の固定資産として通常どおり経理でき、寄附金かどうかという論点自体を避けられます。金額や使用実態に応じてご検討ください。
本投稿は、2026年08月18日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







