会社のホームページを全面リニューアルする場合
(ホームページ費用内訳)
ディレクション費用 5万円
基本デザイン費用 10万円
コーディング費用 45万円
ブログシステム費用 15万円
オリジナルイラスト費用 30万円
工場のスチール写真撮影 20万円
合計 125万円(税抜)
予約機能や決済機能が備わっていないので、広告宣伝目的な色合いもあるので費用(広告宣伝費)等で処理したいところではあるが金額的に100万円を超えていること。従来のものより価値が増加していることも鑑みると無形固定資産として5年償却を選択すべきと判断していますが、上記の費用を分解して費用と固定資産に分解して計上
処理すべきなのでしょうか。
税理士の回答
【結論】
ご質問の記載から、予約・決済等の業務処理機能のない広告用サイトを前提にすると、税抜125万円を金額だけで全額「無形固定資産・5年償却」とする必要はありません。ディレクション、基本デザイン、コーディング、オリジナルイラスト、工場写真撮影は、通常は広告宣伝用コンテンツの制作費として広告宣伝費で処理する考え方が自然です。
一方、15万円のブログシステムが、単なる更新画面ではなく独立したプログラムとして継続利用する実体がある場合は、その部分だけをソフトウェアとして資産計上し、償却を検討します。
【理由】
資産計上の判断は「100万円超か」ではなく、支出により取得したものが将来にわたり利用するソフトウェア等の資産かどうかで行います。今回、広告宣伝目的が中心で、予約機能や決済機能もないとのことなので、サイトの見栄えや情報量が従来より増えていても、広告用ページの制作費まで直ちに無形固定資産になるわけではありません。
仕訳は、広告用部分をA円、資産と判断したブログシステム部分をB円とすると、制作時は「広告宣伝費A/未払金等A」「ソフトウェアB/未払金等B」と分けます。Bを資産計上する場合、償却額は原則として取得価額Bを耐用年数で按分して計上します。
迷われるところですが、費目ごとに成果物の実体を確認すれば整理できます。
1. 契約書・見積書で、15万円のブログシステムが何を提供するものか(更新機能のみか、独立したプログラムか)を確認します。更新作業をしやすくする程度なら広告宣伝費側の判断が強まります。
2. ディレクション5万円、デザイン10万円、コーディング45万円、イラスト30万円、写真20万円は、広告用ページ制作に直接対応することを資料上明確にし、広告宣伝費として集計します。
3. システム部分を資産にする場合だけ、その取得価額と利用開始日を確定し、償却開始月を管理します。
Aなら、ブログを含め広告表示・情報更新が主目的で独立した業務ソフトがない場合は、125万円全額を広告宣伝費とする余地があります。Bなら、ブログシステムに業務利用する独立機能がある場合は、その合理的に区分できる金額のみをソフトウェアとして処理します。
本投稿は、2026年08月24日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







