固定資産登録済物品における部品交換(600千円超)は固定資産登録が必要でしょうか。
固定資産登録済みの「電話交換機」には停電時用の内蔵の蓄電池があります。
・内蔵されている蓄電池の設置年月は2012年4月であり交換期限は2015年4月(3年間)と大幅に超過している状況
・これまで大規模長時間にわたる停電が発生していなかったため特段支障は出ていなかったものの今後の停電に備え交換する必要があった。
【照会】
上記「蓄電池」を交換したのですが、金額は税込みで605,000円でした。
3年毎に交換を推奨されている商品なのですが、固定資産登録が必要でしょうか。(内容は電池交換、しかし金額は高額、という状態です。)
固定資産登録は、1件の取得価額が500千円以上で、使用可能期間が1年以上のものと規定しています。
ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
修繕費として損金経理することが可能と考えます。
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補足)
ご質問のケースにおいて、おおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合(法人税基本通達7-8-3)には該当しませんが、
電話交換機を構成する部品のうち蓄電池は、質問の前提から3年毎の交換が推奨されていることから、消耗部品に過ぎず、その交換は耐用年数中での想定されたメンテナンスの範囲内にとどまる場合に該当して、修繕費に該当するものと考えます。
心臓部・主要部であり、その部品の交換は、通常は耐用年数中での交換は想定されておらず、その交換は耐用年数を延長・資産価値を高めるもので、維持費とはいえず、資本的支出に該当するものと解説される電気自動車におけるバッテリーとは異なると考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月03日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







